相続税から控除できる葬儀費用の内訳
葬儀費用が相続税から控除できると知っても、次に疑問に思うのは「具体的にどの費用までが対象になるのか」という点でしょう。控除できる費用の範囲は国税庁によって定められており、その線引きを正しく理解しておくことが重要です。誤って対象外の費用まで計上してしまうと、後の税務調査で指摘を受ける可能性もあるため注意が必要です。まず、控除の対象として最も分かりやすいのが、通夜や告別式そのものにかかる費用です。これには、葬儀社に支払う一連の費用、例えば祭壇の設営費、棺の代金、遺影の作成費、式場の使用料などが含まれます。また、通夜振る舞いなどで参列者に提供した飲食代も、社会通念上相当と認められる範囲で控除対象となります。次に、火葬や埋葬、納骨に要した費用も控除が認められています。火葬場に支払う費用や、遺骨を墓地に納める際にかかる納骨作業料などがこれにあたります。遺体の捜索や、遺体または遺骨の運搬にかかった費用も同様です。そして、意外と見落とされがちですが、お寺や神社、教会などに支払ったお礼も控除の対象です。具体的には、僧侶へのお布施、読経料、戒名料などが含まれます。これらの費用は、慣習として領収書が発行されないケースがほとんどです。しかし、領収書がないからといって控除を諦める必要はありません。いつ、どこのお寺に、誰の名前で、いくら支払ったのかを詳細に記録したメモを残しておけば、それが支払いの証拠として認められます。その他、葬儀を手伝ってくれた方への心付けや、葬儀当日にかかった交通費なども、常識の範囲内であれば対象となります。これらの細かな費用も一つひとつ記録し、漏れなく計上することが、適切な相続税申告と負担の軽減に繋がるのです。